事故後の対応

交通事故が起きた時の対処と、その後の流れについて。
事務的な面も含めご案内いたします。

1、交通事故が起きたら■事故にあってしまった場合■

追突事故

1、警察への通報

加害者からの報告だけでなく、ケガを負った場合はご自分から『 人身事故の扱い 』の届け出をしましょう。

2、相手を確認

1)相手方の住所
2)氏名
3)連絡先
4)相手方が加入している自賠責保険(共済)
5)自動車保険の会社(組合)名、証明書番号など
6)相手方車両のナンバー
7)勤務先と雇主の住所、氏名、連絡先

3、目撃者の確保

第三者の意見は万が一、相手方とのトラブルになった際などに効果があるため、交通事故の目撃者がいれば、その証言をメモしましょう。 また、氏名や連絡先を聞いておき、必要な場合には証人になってもらうよう依頼しておくと良いです。

4、事故の経緯の記録を残す

事故直後は動転している為、出来る限り記憶が鮮明なうちに、事故の経緯や、現場の様子を記録に残しましょう。写真などもあると良いです。

5、保険会社に連絡

全面的に相手方に非があると思う場合でも、一応自分の保険会社に連絡します。相手方とは示談に関してその場の口約束などはしないようにしましょう。

6、病院での診断

けがの程度は、表面上から簡単に判断しない方が良いです。
軽症だと思っても、必ず病院で『 精密検査 』をされることをおすすめします。
診断書をもらうと良いでしょう。

7、交通事故証明書の申請(必要な場合のみ)

※通常、保険会社の担当者が交通事故証明書を手続きしますが、必要であれば自動車安全運転センターなどで申請できます。

1、交通事故が起きたら■事故を起こしてしまった場合■

救護

1、負傷者の救護(法律上の義務)

救急車を手配し、心臓マッサージなどの応急手当や、必要であれば病院に運ぶなど、救護措置を取ります。

2、路上の危険防止(法律上の義務)

他の通行車両や歩行者が交通事故を続発しない様に対処します。発煙筒をたくなど。

3、警察への通報(法律上の義務)

上記1、2、が終わったら、警察に次の5つのことを報告してください。
1)事故発生の日時と場所
2)死傷者の数と負傷者の負傷の程度
3)損壊した物と損壊の程度
4)その交通事故にかかわる車両などの積載物
5)その事故についてとった措置

4、相手を確認~~病院での診断

4以降は上記の、■事故にあってしまった場合■と内容は同じです。

2、病院で精密検査を受診後は

検査

事故直後は病院での精密検査を経て、病院・医院で受診される方が大半だと思います。

病院・医院では、湿布やけん引などで様子をみることが多いのですが、『 むちうち症状 』の治療はアプローチが難しいため、病院・医院と併診される方も多いです。

その場合は、まず、紹介元の医院に診断書を作成して頂き、該当する部位を治療してゆきます。

当院に直接通われる場合、病院・医院に通われる場合、いずれにせよ事故後すぐに通院されることが早期の回復につながります。
痛みや違和感などある箇所はすべて受診しましょう。

→ 治療の流れを詳しく見る

3、治療

治療

症状の見きわめをした後、段階的に施術を行い、治療してゆきます。

自賠責保険適用の場合、病院・医院と並行して通われる場合でも、保険会社が施術費用を負担してくれますので、施術費用は0円です。

自損事故やご自身が加害者側の場合でも、任意保険加入の場合は、自損事故保険などで窓口負担が0円になることがありますので、ご自身の加入されている任意保険の内容をよくご確認ください。

通院期間中の、治療に関する保険会社への請求の連絡や書類作成などは、当院が行いますので、治療に専念していただけます。

→ 治療の流れを詳しく見る

4、『 症状固定 』とは

「症状固定」には医学的な意味合いと、損害賠償上の意味合いがあります。

医学的に使われる場合

ある程度まで回復した後、、ある時期から治療を続けても症状の改善が見込めず、治療により一時的に症状が楽になるけれども、しばらく経つと治療前のような症状に戻る状態などを意味します。

保険手続など損害賠償(法律的)な意味で使われる場合

加害者に治療費などを負担してもらう部分と、症状が残った場合に損害賠償してもらうための区分けをする時点として、「症状固定」という言葉が使われます。
区分けをするというのは、どこの時点までを『傷害部分』の治療とし、どこからを『後遺障害部分』として損害賠償の対象とするかということです。

※ 『後遺障害部分』として損害賠償の対象とする際には、後遺障害診断がなされます。
後遺障害等級が認定された場合は、逸失利益や後遺障害慰謝料を請求できます。
後遺障害等級が認定されなかった場合でも、不調が残る場合は、健康保険を使った治療ができます。

5、示談後の治療

幅広い診療時間

交通事故の示談が完了したのちに、まだ不調を感じるといった場合でも、健康保険を使った治療が可能です。

示談後の治療は100%自己負担などということはなく、健康保険を使用した治療が受けられます。

当院は、朝8時から夜20時まで診療しておりますので、お忙しい方もあきらめずに通院していただけます。

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